狩猟を始めないか?のきっかけから、クレー射撃にチャレンジすることになるのだが、まずは居住している管轄の警察署の生活安全課の門をたたくところから始まる。
「生活安全課?」聞きなれない名前でしょう。素人考えだと刑事課とか銃砲刀剣課とかどうしてもそういうイメージなんですけどね・・
熊本県警での「猟銃等講習会・初心者講習会」は月に1回開催されていて、直近の講習会受講を申し込むのだが、担当警察官との面談があり・・
担当警察官: 何故銃が必要なんでしょうか?
おやぢ: クレー射撃をしたいのですが・・
担当警察官: 何のためにクレー射撃を選ばれたんです??
おやぢ: はい、国体を目指して射撃競技をやりたいからです!
※ ここ重要です・・(笑) 「いやぁ~なんとなくぅ~」とか「渡哲也みたいにレミントンぶっぱなしたくて」とか、「炎の体育会のヒロミを見てやってみたくて」などと回答するとまず、よく考えてから出直されませんか???と丁寧に諭されて帰されるかもです・・(笑)
関東方面では、実際に炎の体育会に影響を受けた、若い人たちがわんさか警察署にやってきてるそうです。そのほとんどが理由があいまいなので丁寧にお帰り頂いているとも聞いてます。
日本における銃砲刀剣所持許可については、明確な利用目的・用途が認められる場合において一部の所持許可を与えるとなっております。
よく、てっぽーの免許とったんだぁ〜とか、おいらてっぽーの免許持ってるし・・・みたいな事を言いますが、「免許」でわ!ありません。3年間の有効期限の「許可」となる。
なので、3年間の許可となり、当然更新が必要だ・・そのあたりはまたのちほど・・
初心者講習会を申請するにあたり重要なのが、「許可を受けられない場合」というのがあり、以下に該当する方は逆立ちしても銃砲所持許可が下りることはありえない・・・
1)猟銃については、20歳未満の者、空気銃においては18歳未満の者
2)破産手続きを開始の決定をうけて復権を得ない者
3)精神障害もしくは、発作による意識障害をもつ、または認知症の者
4)アルコール・大麻・あへん・麻薬・覚醒剤の中毒者
5)自己の行為の是非を判別できない者
6)住居の定まらない者
7)許可を取り消された日から5年を経過しない者
8)様々な原因で、所持許可を取り消された日から5~10年を経過しない者
9)禁固刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり5年を経過していない者
10)ストーカー行為等の処分を受けた者
11)配偶者などへのDV行為がある者
12)暴力団の類の者 もしくは親類縁者に該当する類の構成員がいる場合
13)自殺願望がある者
などなど、内容はかなり端折って書いているが、初心者講習会の申請時にこれらの事項を厳しく確認されますので、嘘をついて初心者講習会を受けて合格したとしても、猟銃の所持許可が受けられることは恐らくない・・
これらの事項を欠格事項と呼び、許可を与える際にこの欠格事項に該当する部分がないかを、公安委員会ではしっかりと確認を取るようだ
これらの事項に該当しなければ、写真1枚と手数料(警察署に要確認)、運転免許証などの身分証明書があれば、初心者講習会を申し込み、受講することが可能となる。
この初心者講習会は、基本的に座学となり、銃刀法に関する基本的な事項を学び、最後に試験があるので、それに合格すれば、講習修了証明書が即日交付される。
講習会の受講態度もしっかりと見られてますので、どんなに眠くても寝てはいけませんよ・・
てか・・寝てたら問題解けないので・・合格できませんけどね・・(笑)
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さてさて、次のフェーズは教習射撃申請と、教習射撃のお話ですね~~~